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医療経営のための生命保険 お役立ち情報

障害年金、公的保障だけで大丈夫ですか?

2014.1.17

 前回は介護についてのお話をしました。今回は介護とも密接にかかわる公的保障の障害年金についてお話します。

先生方の患者さんの中には、障害認定を受けられている方も多くいらっしゃると思いますので、どういった状態の場合に認定されるのかは周知のことと思いますので、そちらは割愛させて頂きます。

障害年金は(1)初診日要件、(2)保険料納付要件、(3)障害認定日要件の3つの要件を満たさなければ、受けることはできません。

このうち、(2)の保険料納付要件は次の①または②のいずれかの要件を満たす必要があります。

①初診日の属する月の前々月までの国民年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済期間または保険料免除期間である月であること。

②初診日の属する月の前々までの直近12カ月が全て保険料納付済期間または保険料免除期間である月であること。つまり、初診日の属する月の前々月までの直近12カ月すべてにおいて、保険料の滞納がないこと。(2016年3月31日までの特例)ただし、この特例の適用は初診日の前日において65歳未満の人に限る。

この要件は、障害基礎年金、障害厚生年金ともに共通であり、障害厚生年金についても保険料納付済期間及び保険料免除期間は、国民年金の期間で考えます。

(3)の障害認定日要件は、障害認定日に障害等級に該当していなければならないというものです。障害等級は重いほうから1級、2級、3級となり、3級よりも軽度なものとして障害手当金があります。

 障害基礎年金においては、障害等級1級または2級に該当する事が必要です。障害厚生年金においては、より軽度の障害も対象となり、障害等級1級、2級または3級までの等級のいずれかに該当することが要件となります。なお、3級にも該当しないような軽度の場合でも、障害手当金の要件に該当すれば障害手当金を一時金として受け取ることができます。

 なお、障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日または初診日から1年6ヶ月経過する前に傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその治った日(症状が固定した日)をいいます。症状が固定した日には、加療による効果が期待できない状態になったことも含まれます。

 一般的に、障害の判定は診断書などの添付書類をもとに行われるので、実際に請求してみないと障害として認定されるかどうかは分かりません。

障害年金は、加入年金制度や障害の程度、配偶者、子供の数・条件などによって、支給される障害年金の種類や支給額が異なります。(※支給に該当するか否かは各々の条件によって異なりますので、御相談下さい。)

【障害年金の額】

1級・・・年金額97万3,100円

2級・・・年金額77万8,500円

子の加算・・・1人目・2人目22万4,000円。3人目以降7万4,600円。

【障害厚生年金の額】

①2003年4月1日前の被保険者であった期間の平均報酬月額×1,000分の7.5×2003年4月1日前の被保険者期間の月数

②2003年4月1日以後の被保険者であった期間の平均報酬月額×1,000分の5.769×2003年4月1日以後の被保険者期間の月数

障害厚生年金の額=(①+②)×1.031×0.968

◎1級・・・上記の額×1.25

◎2級・・・上記の額

◎3級・・・上記の額

1級2級は配偶者加給年金額22万4,000円。3級はなし。

医療経営者である先生方は、公的保障の他、所得補償保険などに加入され、万が一の場合には備えておられることと思いますが、御家族や周辺の方々はいかがでしょうか。

障害状態になった時、公的保障だけで十分に今までの生活を補えるでしょうか。

民間の保険会社には、障害に対応した保険商品も数多くあります。年齢が若くても、まさかの怪我で障害状態に陥ることもあり得ます。今一度、現在の社会保険、民間保険の加入状況を御確認下さい。