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医療経営最新情報

税制改正(案)のポイント

2014.2.19

税制改正(案)のポイントが財務省ホームページにアップされておりました。

いくつかピックアップさせて頂きます。

 

法人課税より

1、所得拡大促進税制の拡充・延長

要件

①給与等増加額が基準年度と比較して2%以上増加(現行5%)であること。

②給与等支給額が前年度の給与等支給額以上であること。

③平均給与等支給額が前年度以上であること。

以上の要件を全て満たすと

法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度として給与等増加額の10%の税額控除を受けれます。

(注)雇用促進税制との選択適用となります。

 

2、交際費課税の緩和・延長

 交際費のうち飲食代の50%を損金算入

 中小法人は交際費の定額控除800万円までの損金算入と選択適用

(注)中小法人が飲食代の50%の損金算入を選択した場合、飲食代以外の交際費が全額損金不算入になります。

 

3、中小企業投資促進税制の拡充・延長

 特定機械装置等のうち、生産性の向上につながる設備等の取得等は

即時償却(現行30%の特別償却)又は7%(資本金3000万円以下の場合10%)の税額控除ができる。

 

個人所得課税より

 給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を、

平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げます。

詳細は下記PDFを御参照下さい。