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短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
2014.6.17
短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
譲渡所得の計算では、
土地・建物・株式以外の所有期間5年を超えるものを譲渡した場合には、1/2課税となり、
5年以下のものは、その全額に課税となります。
所有期間の判定・譲渡所得の計算をご紹介させて頂きます。
・土地建物を売ったとき(分離課税)
長期譲渡所得 ⇒ 譲渡した年の1月1日 において所有期間が5年を超えるもの
短期譲渡所得 ⇒ 譲渡した年の1月1日 において所有期間が5年以下のもの
・土地建物や株式以外を売ったとき
長期譲渡所得 ⇒ 譲渡した時点 において所有期間が5年を超えるもの
短期譲渡所得 ⇒ 譲渡した時点 において所有期間が5年以下のもの
*相続や贈与により取得したものは、原則として被相続人や贈与者の取得した日
総合課税の譲渡所得の計算
資産を売った金額から、取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡益を出す
この譲渡益から、譲渡所得の特別控除を差し引く。
・長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円。
・短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除を差し引く。
・これらの譲渡益が50万円以下のときは、その金額までしか控除できない。
・譲渡益と譲渡損がある場合は、通算したあと特別控除額を差し引く。
短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になる。
長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になる。