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一時払商品の落とし穴~一時所得の予定だったのに~
満期保険金は一時所得のつもりで加入した一時払生命保険が、20%源泉分離課税に???
保険料負担者が取得する満期保険金や解約返戻金は、一般に一時所得として所得税の課税対象となります。
満期保険金等の一時所得の計算は、受取保険金等から受取人自身が負担した保険料総額を差し引き、それがプラスであれば50万円を限度に特別控除することになります。
さらに一時所得の課税段階では、その金額の2分の1を総合するだけでよいため、貯蓄性の高さがメリットになっています。
しかし、これら満期保険金等がすべて一時所得扱いされるわけではありません。一定の要件を満たした契約については、金融類似商品とされ、差益に対して20%(所得税15%、地方税5%)源泉分離課税となることもあります。では、どのようなものが金融類似商品とされるのでしょう。
それは、次の3要件をすべて満たす契約です。
【要件1】保険料を一時に支払う契約であること及びこれに準ずる払込方法を含む。
【要件2】死亡の場合の保障倍率が政令で定める範囲内であり、あまり高くないこと
【要件3】保険期間が5年以下であること。また保険期間が5年を超える契約であっても契約時から5年以内に解約された場合を含む。
保険契約の金融類似所品制度については「満期保険金のあるものが予定」されており、一時払終身保険や終身年金は対象外と考えてもいいと思います。
ご注意頂きたいのは、なんらかの理由で保険期間5年以上の一時払養老保険などを5年以内に解約してしまい、はからずも金融類似商品として20%源泉分離課税の対象となってしまう場合です。
こういった生命保険に関するお悩みが生じた場合には、法人契約・個人契約問わずMMCまでご相談ください。有効な方法を検討致します。