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医療経営最新情報

26年度診療報酬改定 個別改定項目

2014.1.30

26年度診療報酬改定の個別改定項目に以下のものが含まれております。

主治医機能の評価

外来の機能分化の更なる推進の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、複数の慢性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価を行う。

(改定内容)

1.中小病院及び診療所において、外来における再診時の包括的な評価を新設する。

2.診療所において、複数の慢性疾患を有する患者に対し、服薬管理や健康管理等を行うことについての評価を新設する。

在宅不適切事例の適正化

在宅医療を担う医療機関の量的確保とともに、質の高い在宅医療を提供していくために、保険診療の運用上、不適切と考えられる事例への対策を進める。

(改定内容)

在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料について、同一建物における同一日の複数訪問時の点数を新設し、適正化を行うとともに、在支診・在支病以外の評価を引き上げる。

維持期リハビリテーションの評価

 要介護被保険者等に対する維持期の脳血管疾患等、運動器リハビリテーションについて、医療と介護の役割分担の観点から、介護サービスにおけるリハビリテーションへのさらなる移行を推進する必要があることから、評価の適正化を行った上で、経過措置を延長する等、必要な見直しを行う。なお、平成28年度改定時においても、介護サービスにおけるリハビリテーションの充実状況等を引き続き確認する。

(改定内容)

脳血管リハ(運動器リハも同様に取り扱う)について、発症、手術又は急性増悪から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者以外の者については、原則として平成28年4月1日以降は対象とはならないものとする。

消費税率8%への引上げに伴う対応

消費税引上げに伴い、医療機関、薬局等の仕入れに係る消費税負担が増加することから、診療報酬において、基本診療料・調剤基本料に点数を上乗せすることを中心に対応し、補完的に個別項目に上乗せする。

(改定内容)

1.医科診療報酬
(1) 診療所については、初・再診料及び有床診療所入院基本料を引き上げる。
(2) 病院については、診療所の初・再診料の引上げと同じ点数を病院の初・再診料等において引き上げるとともに、残りの財源により入院料を引き上げる。

2.歯科診療報酬
(1) 初・再診料(地域歯科診療支援病院歯科初・再診料を含む。)を引き上げる。
(2) 歯科訪問診療料を引き上げる。
3.調剤報酬
(1) 調剤基本料を引き上げる。
(2) 一包化加算及び無菌製剤処理加算を引き上げる。
4.訪問看護療養費
訪問看護管理療養費を引き上げる。