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医療経営最新情報

印紙税について2

2014.3.26

印紙税について補足説明となります。

印紙税は、一定の文章に対して課税され、作成者が納税義務者となります。

2人以上が共用して作成した時は、連帯納付義務が生じます。

納税義務者は、文章に印紙を貼付し消印を行うことにより納付したこととなります。

領収書等につきましては一定の文章に該当し課税されることとなります。

しかし、医師等の作成するものは、営業に関しないものとして印紙税は課税されません

また、医療法人が作成するものについても営業に関しないものとして印紙税は課税されません。

理由としましては、印紙税法上において医師等が作成するものは、営業に関しないものに列挙されているためです。

また、医療法人は公益を目的としているため行う行為は、営業に関しないものとされるためです。

 

今回は印紙税の取り扱いで他にも注意すべき

「土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」について御案内させて頂きます。

この契約書は、印紙税法の一定の文章に該当し課税されることとなります。

記載金額により印紙税が決定することとなります。

ここにいう記載金額とは、契約に際して相手側に交付し、後日返還が予定されていない

契約の成立等に関し直接証明の目的になっているものをいいます。

 

 契約によっては、「賃料」と「後日返還する予定の保証金」のみを定め、権利金等の定めがない契約があります。

この場合、印紙税法上「賃料」は使用収益する対価と考え、「返還予定の保証金」は預り金と考えるため

記載金額がない契約書となり非課税ということになり印紙を貼付する必要がありません。

 なお、契約の状況によっては権利金と判断される金額がある場合も御座います。

 

税額については国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf