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医療経営のための生命保険 お役立ち情報

平成27年より相続税基礎控除額が変わります。

2014.4.4

  最近「終活」という言葉を耳にします。医療に携わる方たちには周知のことと思いますが、「終活」とは人生の終わりのための活動のことです。どういった最期を迎えるかだけでなく、葬儀屋お墓の準備、遺品の整理、形見分けなど、あらかじめ自分の遺志を周りの方に伝えて備えておくことは、大事なことだと思います。

 自分の遺した物によって遺族が争い、「相続」を「争族」となるのはとても悲しいことです。今日は、生命保険と相続税についてお話します。

 平成27年1月から相続税の基礎控除額が6割に縮小されることが決まっています。これにより、課税対象者や納付税額が今後増えることになります。

 死亡保険金を受け取った場合、保険料の負担者と受取人が誰であるかによって、納めるべき税金の種類が異なります。

      保険料の負担者

            被保険者

        保険金受取人

           税金の種類

                   B

                  A               

                 B

                所得税

                    A

                  A

                  B

                 相続税

                    B

                  A

                  C

                  贈与税

 

 契約者(保険料の負担者)と被保険者が同一人物の場合、受取人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」となります。「みなし相続財産」とは、相続税を計算するときに相続財産とみなすということで、本来の相続財産ではありません。相続財産ではないので、相続放棄をしても保険金は受け取ることができますし、受取人固有の財産になりますので契約者は特定の人(受取人)に保険金を残すことができます。また、1つの保険契約の受取人を複数指定することもできます。(但し、保険会社の規定で、個人契約の場合、保険金の受取は親族に限られています。) 

 契約者(=被保険者)の死亡により相続人が受け取る死亡保険金は、非課税限度までは相続税の対象になりません。

 非課税限度額は、500万円×法定相続人数です。例えば、配偶者と子供が2人、合計3人の法定相続人がいる場合は

 500万円×3人=1,500万円

  尚、配偶者が死亡保険金受取人で、子供のうち一人が相続放棄しても非課税限度額は1,500万円のままです。しかし、相続放棄した子供が死亡保険金受取人に指定されていた場合は、非課税の適用はありませんので、ご注意ください。 

 相続税の計算はおおまかに言えば、現金、預金、不動産、死亡保険金(非課税分があれば差し引く)など、被相続人(死亡した人)の財産(負債も含む)を合計して、遺産の額を明らかにします。

 遺産の額(課税価格)がわかったら、そこから基礎控除を引きます。

平成26年12月までは、基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)です。

平成27年1月以降は、基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人数)になります。

 例えば法廷相続人が2人の場合、平成26年12月までは、基礎控除額は7,000万円ですが、平成27年以降の相続では、基礎控除額は4,200万円になります。

 契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫というような場合、夫が受け取った死亡保険金は、保険料を負担した人が受け取るので所得税(一時所得)の対象となります。

 契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子供など、契約者以外の人が死亡保険金受取人の場合は贈与税の対象となります。 

 生命保険は、その保障内容が一番留意する点ですが、契約者が誰か、受取人が誰か、今一度ご契約中の生命保険証券をご確認下さい。

 結婚前の契約で、受取人が配偶者以外の親族になっている場合なども多数見受けられます。ご契約内容にもよりますが、受取人の変更は書類手続きで完了する場合が殆どです。MMCでは、どのような契約形態にすればいいかなど、ご相談を承っております。