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地域包括診療加算/地域包括診療料の服薬管理等について
地域包括診療加算/地域包括診療料における服薬管理等について
24時間開局薬局と24時間対応薬局の定義について厚生労働省からの議事解釈がでておりました。
24時間開局薬局とは、以下を満たす薬局である。
・保険薬剤師が当直を行う等、保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方せんを直ちに調剤できる体制を有していること。
・当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用出入口又は窓口で対応することで差し支えない。
24時間対応薬局とは、以下を満たす薬局である。
・保険薬剤師が患者の求めに応じて24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備していること。
・当該保険薬局は、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、原則として初回の処方せん受付時に(変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。
また、患者に対してこれらの該当する薬局のリストを説明し、文章で渡すことについての情報収集は
現在、日本薬剤師会から都道府県薬剤師会に対し、当該リストの整備について協力要請を行っているところであり、今後、都道府県薬剤師会又は地域薬剤師会において当該リストが作成される見込みである。なお、当該リストの各保険医療機関への配布方法、内容の更新頻度等については、都道府県医師会において都道府県薬剤師会と相談されたい。
との事でありました。