医療経営のための生命保険 お役立ち情報
契約者や受取人を途中で変更した場合の税金
2014.5.2
4月、新年度がスタートしました。
この4月からお子様が社会人となったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。社会人になり、両親の扶養から外れて社会保険料を払うようになる・・・と同時に、これまで両親のかけていた民間の生命保険料も自分で払うようになる方も多いようです。
そこで、今回は生命保険の契約者や受取人を変更することによって適用される税金についてお話します。
契約者や受取人を変更した時点では課税されませんが、保険金などを受取るときの課税関係は次のようになります。
変更前
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
|
死亡保険金 |
満期保険金 |
||
妻 |
夫 |
妻 |
夫 |
変更後
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
|
死亡保険金 |
満期保険金 |
||
夫 |
夫 |
妻 |
夫 |
変更前の課税関係
死亡保険金にかかる税金 |
満期保険金にかかる税金 |
所得税(一時所得)・住民税 |
贈与税 |
変更後の課税関係
|
死亡保険金にかかる税金 |
満期保険金にかかる税金 |
前契約者の負担した保険料相当分 |
所得税(一時所得)住民税 |
贈与税 |
新契約者の負担した保険料相当分 |
相続税 |
所得税(一時所得)住民税 |
尚、契約者死亡に伴う契約者変更の場合は、契約者が死亡した時点で、「生命保険契約に関する権利の評価額」が課税対象になります。