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売電収入と確定申告
確定申告が必要な方
・太陽光発電売電収入を含むすべての所得について、所得税を納税する必要があるなど、所得税の精算をする場合
・給与所得者(年末調整が済んでいる方)については、給与所得以外の太陽光発電売電収入を含むすべての所得について20万円を超える場合
所得区分
・太陽光発電設備による電力の売却収入は、それを事業として行っている場合や、他の事業所得を乗ずる業務と併せて行っている場合には事業(不動産)所得、その他の場合は雑所得に該当する
注不動産賃貸業を行う個人が、賃貸不動産に太陽光発電設備を設置し、全量売電を行っている場合の売電収入は不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き雑所得に該当する
太陽光発電売電収入に係る所得の算定
・収入(売電収入)- 経費等(太陽光発電設備に係る減価償却費+その他必要経費)×売電の割合 = 所得
※余剰買取制度を選択されている方は、太陽光発電設備に係る減価償却費については、全発電量(発電分+自家消費電力分)に対する発電分の割合に相当する金額を経費等とします。
「太陽光発電設備の購入費」-「太陽光発電設備の購入に当たり補助金等で補填された金額
★例
サラリーマンが 1 月に 200 万円のソーラーパネルを設置して、国・自治体から 60 万円の補助金を受け取った。 1 月以降、売電収入は月々10,000 円で、総発電量のうち、家事使用分と売電分は毎月、50%:50%だった。減価償却以外に経費はなかった時
①収入金額 10,000 円×12 か月=120,000 円
②必要経費 (2,000,000 円‐600,000 円)÷17年=82,352 円
82,352×50%=41,176 円
③雑所得の金額 ①‐②=78,824 円
(3) 確定申告は必要か?
前述のように一見すると雑所得が 78,824 円生じており確定申告が必要に思われますが、所得税ではサラリーマンや年金生活者は、給与(年金生活者は年金に係る雑所得)以外の所得の合計が 20 万円以下なら申告は要しない(所法 121)、と規定しているため、給与所得以外の所得が上記の 78,824 円のみであれば確定申告は不要となります。