医療経営のための生命保険 お役立ち情報
一括?年金?法人で受け取る死亡保険金
事業年度内に振り込まれた死亡保険金、支給が翌期に先送りされたら・・・???
一般的に、法人で生命保険金を受け取る場合は一括受取がほとんどです。。
しかし、年金払特約や収入保障保険など保険商品の種類も様々。
事業保障の他、理事長や理事の死亡退職慰労金原資としても使われる死亡保険金ですから、一括受取が有効に考えられますが、企業の状況によっては年金受取にした方が有効な場合もあるのです。
法人が支払う死亡退職慰労金の損金算入時期については、税法上、①確定日基準と②支払日基準があります。
①確定日基準・・・原則としてその退職慰労金の額が株主総会、社員総会その他これらの準ずるものの決議等により具体的に確定した日の属する事業年度
②支給日基準・・・役員の退職慰労金を支給した日の属する事業年度
生存退職金であれば、事前に退職時期がわかっているため、支給額が適正である限りにおいては怠りなく損金経理さえしておけば、問題はないと考えられます。
しかし、突然の死亡退職ともなれば、スムーズに対応することは難しくなります。
例えば、事業年度末間際に死亡し、生命保険会社に請求した死亡保険金が事業年度内に振り込まれた場合。即座に理事会を開いて死亡退職慰労金の額を確定し、保険金の入金と同時に支給されれば問題なく損金処理できます。
しかし、支給が翌事業年度に先送りになってしまった場合は、死亡保険金は今事業年度の収益、死亡退職慰労金は翌事業年度の損金にと、会社にとってきわめて不都合な事態となってしまいます。
では、当初から死亡保険金を年金受取にしておいたらどうでしょう?
全額が課税対象とされるのは最初の一回分だけで、残りは翌期以降と言うことになりますので、余裕をもって対応することができます。
一括して受け取らなければ、死亡退職慰労金、事業保障に不足すると思われるかもしれませんが、年金受取を選択していても、残額を一括で受け取ることもできるのです。(割引はあります。)
ほとんどの保険商品が、一括受取よりも年金受取総額の方が、利子を考慮して少し高い額となっています。
また、既存の契約であっても、契約中に年金受取に変えることができます。
事業者の死亡という不測の事態において、損失を少しでも減らせるよう、今から対応しておくことも大切なことですね。
MMCではこういった契約変更についてもご相談を受け付けております。契約内容はどうだったかな・・・と思われた方、どうぞなんでもご相談下さい。