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お知らせ

2014.3.31 雇用保険法の一部改正について

育児休業給付率を引き上げる改正雇用保険法が3月28日午後、参院本会議で可決・成立しました。

育児休業給付(休業開始前賃金の50%支給)について、休業開始後6ヶ月につき 給付割合を67%に引き上げるというものです。

その他、就業促進手当(再就職手当)の拡充等の改正案等もありますので詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-01.pdf