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お知らせ

2013.12.12 年末調整に関するおしらせ

年末調整に間に合わない場合は確定申告で還付を受けられます。

 

毎年恒例のことながら12月は年末調整の時期です。例年、各医療機関の特殊事情もあり、なかなかスムーズに進行しません。

時々医療機関の経営者や職員から、「一人くらい遅れても大した問題でもないでしょう。」

などと勘違いをされていることが、進行を妨げる一番の原因になっています。

 

 年末調整とは給与所得者の確定申告です。便宜上税務署でなく給与支払者が年税額を決定します。

① 1月~12月までの賞与も含めた給与総額を計算します。

② 給与総額から給与所得控除額(サラリーマンの必要経費)を引いて控除後給与額を決定します。

③ 控除後給与額から、給与から差し引いている社会保険料、個人で支払っている生損保の保険料、扶養者控除・当人の基礎控除等の

   控除額の合計を差し引いて差引課税給与所得額を決定させます。

④ 差引課税給与所得額で正しい年税額を決定して、給与等から仮払的に差し引いている源泉税額の年間合計額と加減して、

   多く控除していた職員には還付し、不足者からは徴収します。

 

 全員の年末調整が終わると、給与支払者として、年間給与支払いの総額と源泉徴収税額総額の報告書を作成して税務署に提出します。

また、1月10日までに12月分の給与から差し引いている源泉徴収税額に年末調整の結果の税額を加減して納付します。

 「一人くらいが」が問題になるのは、給与支払者が全員の給与支払総額と正しい年間源泉徴収税額を決定して、税務署に報告・納税の義務を負っており、

納税が遅れれば延滞税のペナルティーが発生することです。一人分でもおくれれば全体の正しい決定ができなくなります。

 

 年末調整の事務に間に合わない場合に、その方の分をやむなく確定申告をしていただくのは、全員の年末調整事務が停滞し、

正しく提出していただいたほかの職員の皆様に迷惑がかかるからです。