お知らせ
2013.12.19 年末調整に関するおしらせ PARTⅡ
年末調整に間に合わない場合は、確定申告で還付を受けられる事を前回お知らせしました。
今回は年末調整終了後に、控除の申告もれを発見した場合の扱いです。
【 よくある例 】
① 生命保険や地震保険などの控除証明を整理していたら、前年度分を見つけ控除額を増額できる事が判明した。
② 前年度で、扶養家族(子弟妹・父母等)に収入があると思って扶養家族の申告をしなかったが実際には103万以下の収入であった。
③ 寡婦控除を受けられたはずなのに、無知から申告をしなかった。
④ 国民年金等の保険料の控除の申告漏れ
前年度(平成24年度)以前の、控除もれ等の還付請求は、来年の確定申告時期(平成26年2月16日~3月15日)を待つことなく、何時でも、つまり本日でも還付の申告をして、納税済みの税金を返してもらえます。
時々、来年の2月待たないといけないなどと誤解している方がおられます。