お知らせ
2014.1.9 社会保険診療報酬の所得計算の特例
【 医業又は歯科医業に係る総収入金額7,000万円超は対象外に 】
平成25年度税制改正で、社会保険診療報酬の所得計算の特例が改正されております。
本特例は、社会保険診療報酬5,000万円以下が適用要件となっていますが、
医業又は歯科医業に係る総収入金額が7,000万円超の場合は、適用対象から除外されることとなりました。
医業又は歯科医業に係る総収入金額とは、社会保険診療報酬だけでなく自由診療収入も含まれます。
仕入リベート・物品販売に係る収入といった雑収入は含まれません。
*個人は平成26年分以後の所得税から、法人は平成25年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
厚生労働省 『税制改正の概要』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ty3v-att/2r9852000002ty82.pdf