お知らせ
2014.1.16 ゴルフ会員権の譲渡所得の損益通算の廃止について
ゴルフ会員権の譲渡所得の損益通算の廃止
現在、ゴルフ会員権を譲渡し損失が生じた場合には他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することが出来ます。 ゴルフ会員権の譲渡による所得(国税庁HP)
しかし平成26年度税制改正の大綱にゴルフ会員権の譲渡所得の損益通算の廃止が盛り込まれております。
以下 財務省HP 『平成26年度税制改正の大綱』 個人所得課税より抜粋
(3)譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。
*現状では、平成26年3月31日までの譲渡損を他の所得と通算することができ、所得税・住民税の負担を大幅に軽減することが出来るかもしれません。