お知らせ
2014.3.31 雇用保険法の一部改正について
育児休業給付率を引き上げる改正雇用保険法が3月28日午後、参院本会議で可決・成立しました。
育児休業給付(休業開始前賃金の50%支給)について、休業開始後6ヶ月につき 給付割合を67%に引き上げるというものです。
その他、就業促進手当(再就職手当)の拡充等の改正案等もありますので詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-01.pdf